貸マンション エスリード神戸三宮ヒルズ 1501 1LDK
賃料 | 12.15万円 | 管理費等 | 11,000円 | ||
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敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 地下鉄西神・山手線 / 三宮駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目 | ||||
築年月 | 2024年10月(築1年未満) | 面積 | 32.93㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
常時ゴミ出し可能 最上階
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 地下鉄西神・山手線 / 三宮駅 徒歩4分 | ||
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その他交通 | 神戸高速東西線 / 神戸三宮駅 徒歩5分 JR東海道本線(米原~神戸) / 三ノ宮駅 徒歩8分 |
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所在地 | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 12.15万円 | 管理費等 | 11,000円 |
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敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 事務手数料:22,000円、 退去時精算手数料:5,500円、 室内清掃費用:55,000円、 鍵交換代等:16,500円~ | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | SBI少額短期保険:800円/月、 リブクラブ:2,200円/月 |
建物名・部屋番号 | エスリード神戸三宮ヒルズ 1501 | ||
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設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 2口コンロ ガスコンロ可 エレベーター 浴室乾燥機 洗面所独立 洗面所 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 フローリング 都市ガス エアコン 冷房 バルコニー 家具付き 家電付 駐輪場 人感センサー付照明 インターネット対応 インターネット使用料無料 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 初回保証料:総賃料の100% 更新時:20,000円/年毎 ■鍵交換代16,500円■室内清掃費55,000円■事務手数料22,000円■SBI少額短期保険800円/月■リブクラブ2,200円/月■退去時精算手数料5,500円(最終請求時)■指定賃貸保証加入(総賃料100%)■賃料等引き落とし料330円/月■短期解約違約金:賃料1ヶ月分(1年未満)■民泊・簡易宿泊による利用及びそれに伴う広告等は一切禁止■法人で保証会社加入無しの場合、敷金1か月■外国籍の方:GTN加入要(海外審査OK)初回保証料:賃料総額100% 月次手数料2,330円■事務所・SOHO利用禁止■家具家電撤去費用27,500円(家具家電無し契約を希望の場合)■モバイルwifi(50GB)付■水道代/実費■定借2年(再契約型)※上場法人及び準ずる法人は普通借家2年■エクセレントシリーズ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
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目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋2.6、LDK8.4) | 主要採光面 | 西 |
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専有面積 | 32.93㎡ | 階建/階 | 15階建/15階 |
築年月 | 2024年10月(築1年未満) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
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条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 予定 2024年11月上旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1116394203 | ||
情報公開日 | 2024/10/09 | 次回更新予定日 | 2024/11/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ヒカリホーム
- 交通:
- 大阪メトロ中央線/九条 徒歩1分
- 住所:
- 大阪府大阪市西区九条1丁目6-14
- TEL:
- 06-6583-7485
- FAX:
- 06-6583-7596
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(8)第41758号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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